TEL. 059-333-0957
〒510-0017 三重県四日市市羽津町9-16
木村ちはる司法書士事務所では、皆様の法律に関する身近な疑問に分かりやすくお答え致します!!
◆父や夫が亡くなったので、不動産の名義を変えたい(相続) ◆子供に名義を移したい(贈与) ◆マイホームを建てることになったが、登記の費用が心配 (土地売買・新築・建売・中古売買) ◆住宅ローンを借り換えたいが、登記の費用が心配(抵当権抹消と設定) ◆住宅ローンが終わったけど抵当権の抹消って… ◆子供たちに揉め事が起こらないよう遺言を残したい ◆会社を設立したい ◆役員変更や増資をしたい ◆判断能力の低下してきたお年寄りの代わりに財産管理するってういう成年後見制度があるらしいけど… |
業務時間 (平日)9:00~18:00まで、ご予約を受け付けております。 ※土曜・日曜・祝日は休みとなっております。 |
A.9:00~18:00となっております。
Q.休業日を教えて下さい。A.土曜、日曜、祝日となっております。
Q.クレジットカードは使用できますか?A.申し訳ございませんが、対応しておりません。
Q.駐車場はありますか?A.はい、ございます。お車でお越しの際はご利用下さい。
Q.仕事が遅くて営業時間内に相談に行けないのですが・・・。A.営業時間内にご連絡いただき、ご予約いただければ営業時間外の対応も可能です。
が、極端に遅い(早い)時間は対応致しかねますのでご了承下さい。
A.いいえ、そんなことはありません。
あくまで「ご相談」は「正式な受任」とは異なりますので、 「とりあえず相談だけしたい」といった方からのお問い合わせもお待ちしています。
A.債務整理を除く他の業務につきましては、原則として一括でのお支払いをお願いしていますが、債務整理については依頼者の収入状況などをお伺いした上で分割でのお支払いを承っています。
費用のお見積もりにつきましては無料ですので、お気軽にご相談下さい。
A.不動産登記
司法書士が扱う、権利関係(所有者の氏名・住所など)を記録する権利の登記については、法律上の義務はありません。
しかし大切な財産である不動産について、権利関係を登記することは、ご自身の権利を第三者に主張するための要件となりますので、将来のトラブルを予防するためにも速やかに登記することをおすすめしています。
なお、土地家屋調査士が扱う、物理的状況(所在・面積など)を記録する表示の登記で、建物を新築した際の表題登記や取り壊した際の滅失登記などは法律上申請義務が課されており、新築した場合には新築後1ヶ月以内、取り壊した場合には取り壊した日から1ヶ月以内に登記申請することが必要とされています。
会社・法人登記
会社の登記については、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に登記することが義務付けられています。
この期間を経過してからであっても、登記の申請は受け付けられますが、期間内に登記の申請を怠った会社の代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるため注意が必要です。